適格機関投資家等特例業務のご案内

 

〜簡単で合法的なファンドの始め方〜


はじめに・・・ご訪問ありがとうございます、このサイトは様々なビジネスをお考えの皆様に多様な選択肢の一つとしてファンドの組成、運用法をご紹介させて頂きベストな組織作りの一助になることを目指し作成いたしました。
2007年9月に施行された金融商品取引法(以下金商法)は毎年のように改正が繰り返されており、一般にその内容が十分に浸透しているとは言えない状況です。ライブドア、村上ファンド事件以降、一切の新規ファンド設立、運用が不可能になったと理解されている方も多いと思います。

このサイトでは一般の方の包括的な理解のために、講学上の細かい議論には立ち入らずに大まかに記述します。まず、そもそも現在

(ファンドなどを立ち上げて)他人から資金集めができるのか?
そして

集めたお金を自分の裁量で投資したり、事業をしてもよいのか?
について概括します(下線をクリックして下さい)。

結論は原則的に金融取引業者(第2種、投資対象によっては投資運用業)の登録が必要だということです。また、その登録要件も大規模なビジネスを展開するのでなければ不必要にハードルが高いと考えられます。そのため、このような規制は過剰であり優良なビジネス推進の上で弊害も多いという意見もあることから「適格機関投資家等特例業務」という特例が設けられました(金商法63条)。

適格機関投資家等特例業務とは


簡単にいうと、「1名以上の適格機関投資家+49名以下の非適格機関投資家で構成されるファンドであれば、ファンド運営者が(事前に)内閣総理大臣に届出をすることで資金の募集(自己募集)その資金の運用(自己運用)をするのに(それぞれ)第二種金融取引業と投資運用業の登録を要しない」というものです。

ここでは適格機関投資家とはプロ投資家のこと、非適格機関投資家とは一般投資家のこことご理解下さい。

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設立をお考えの方は営業時間外でも対応致しております、下記の携帯へご連絡下さい

 携帯電話080-2242-0333

適格機関投資家等特例業務でどんなビジネスができるのか


基本的に何のビジネスでも可能です(現物不動産投資は例外で不動産特定共同事業法に縛られます)。もちろんビジネス自体が合法的なものでなければいけないことは言を俟ちませんが。株式や商品マーケットでの資産運用からレストラン、ラーメン店チェーンの経営、国内だけではなく海外での投資、経営も自由です。人数の制限さえ守れば集める資金に制限もありませんただし、ファンドは常に適格機関投資家が1名以上投資し、一般投資家は49人以下の状態をキープしなければいけません。 

会社で行うビジネスとどう違うのか


基本的に株式会社は継続企業(going concern)の前提があり、世の中の変化に業態も合わせ株主、従業員のために生き残りながら利潤を追求することを目的とします。これに対しファンドは行うビジネスを初めから限定し、一般的には(解散する)期限が決められていて比較的短期間の収益を狙います。・・これが一般的なビジネス書でされる説明ですが、
以下は私の私見です。

株式会社の代表取締役は事業の結果において有限責任が建前ですが、そんなものはこの日本ではキレイごとです。折角、法人という有限責任組織を作っても事業に必要な資金を集めるには経営者は自分以外から多額の株主出資を募れば自らの出資比率が低下してお飾り社長となり、仕方なく借入れをするとほぼ必ず個人保証を求められ、挙句には世界でも稀な人的担保制度である連帯保証人を強要されます。
結果、最悪の最期を迎える経営者も多く、そこまでではなくとも日本の金融制度では欧米に比べ会社経営に失敗した人が事実上再起できなくなるケースが通常です。つまり実態は会社を立ち上げた経営者は無限責任なのは明白です。あえてリスク承知で事業に挑む起業家精神は称賛されるべきものでしょうし、成功の暁には相応の報酬が相応しいとは思います。
しかし、不幸にして真剣に取り組んだ末に失敗に終わったときに残りの人生をすべて犠牲にする程のリスクに値する事業などあるでしょうか? 具体例をあげるまでもなく、ビジネスとは一寸先に陥穽があり絶対に上手くいくと初めから決まっている事業などありません。
常に最悪の事態とその可能性を想定して生き残るには、事実上個人保証の借入れに多くを依存するのは非常にリスキーです。金融機関はビジネスパートナーなどではなく、融資を通じて顧客のビジネスから利益を収奪し、ビジネスが左前になると全力で元本を回収するのが仕事です。事の善悪の問題ではなく銀行とはそういったビジネスモデルの業種なのです。

その点、ファンドビジネスの最大の利点とは事業経営者のリスク回避設計が可能であることと考えます。ファンドは契約書によってのみ成り立ちます。事業の利益と損失の処分は運営者(事業の経営者)と出資者がファンドを組成する際に双方納得の上契約を交わすものですので、経営者は非常に少額の投資(あるいは全く投資せずに)で出資者から多額の資金を集め、管理報酬として一定額を、さらに成功報酬として数十%の収入を得ることも可能です。
この際、万一事業が失敗しても運営者は責任を負わないか軽微な額にする契約も可能です(あくまでも出資者が納得して契約してくれればですが)。ただし、経営者が契約違反のビジネスを行ったり資金を流用したりした場合は無限責任を負うことは言うまでもありません。
このように、ファンドを利用すれば誰でも出資者の賛同と出資を得られれば徒手空拳から一挙に大きなビジネスを展開でき成功すれば財産を築くチャンスが法的に保証されているのです。

実際の手順は?


まず、実際にビジネスを手掛ける方(個人又は法人)が内閣総理大臣(実際には財務局)に適格機関投資家等特例業務の届出をします。その後、資金の募集を開始しファンド組成をしますが、どの形態のファンドが最適かは展開するビジネスと規模などそれぞれ違います。⇒ ファンドの種類と選択

肝心な適格機関投資家の確保はどうするか


金融ビジネスを専門に行ってきた方か大企業同士の取引でなければ、プロ投資家である適格機関投資家を自らの人脈で見つけ、投資してもらうことは通常至難です(一覧へ)。残念なことですがこの適格機関投資家の確保ができずにファンド組成(ビジネス開始)を断念するケースが多くみられます。当事務所はお客様のニーズにあわせて種々の適格機関投資家のご紹介をさせていただいております。ファンドの人数や規模にあわせて最適な機関投資家をアレンジさせて頂きますので是非お気軽にご相談ください。

なお、このサイトにおける法律の略称は以下の通りです。
法⇒金融商品取引法
施行令⇒金融商品取引法施行令
業府令⇒金融商品取引法等に関する内閣府令
定義府令⇒金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令
パブコメ⇒平成19年7月31日「金融庁の考え方」
金販法⇒金融商品販売法